2012年12月12日

【赤旗配布判決】 政治活動の制限範囲を限定 国家公務員法違反事件で最高裁が初判断


以下は、MSN産経ニュース(2012.12.7)からの引用です。

「衆院選前に共産党の機関紙「しんぶん赤旗」などを配ったとして、国家公務員法違反罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(59)と元厚生労働省課長補佐、宇治橋真一被告(64)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7日、検察側、被告側双方の上告を棄却した。

堀越被告を逆転無罪とした2審判決、宇治橋被告を罰金10万円とした1、2審判決がそれぞれ確定する。

同小法廷は、国家公務員の政治的行為を制限した同法の規定を合憲とした上で、その範囲は「職務遂行の政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られる」とする、初の判断を示した。

同規定をめぐり最高裁で無罪判決が出されるのは初めて。

その上で、同小法廷は、堀越被告は「管理職的地位になく、職務の内容や権限も裁量の余地がないものだった」と指摘。

休日に、公務員であることを明かさずに個人で機関紙を配布していたことなどからも、制限の対象にはあたらないと結論づけた。

一方、宇治橋被告については管理職的地位にあり、部下を指揮する立場だったことなどから「部下の職務遂行や組織運営に、その政治的傾向に沿った影響を及ぼしかねない」と指摘。

休日に個人で機関紙を配布したことを考慮しても「政治的中立性を損なう恐れが実質的に生じる」として、制限対象と判断した。

最高検の長谷川充弘公判部長の話

「各事案に応じて判断が示されたもので、真摯(しんし)に受け止める」」




早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82802&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82801&hanreiKbn=02

私は共産党を支持している訳ではありませんが、有罪判決を維持した方の判決の反対意見に賛成です。

確かに、公務員は「全体の奉仕者」ですので、無限定に政治的行為を認める訳には行かないのはわかりますが、管理職的地位にあろうと、なかろうと、休日に、個人としての立場で、しかも無言で郵便受けに機関紙を配布しただけで、刑事罰を受けるというのは、どう考えても行き過ぎではないでしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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