以下は、朝日新聞デジタル(2012年12月6日)からの引用です。
「有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループによる霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われたグループトップ・斉藤亨被告(55)の控訴審判決が6日、東京高裁であった。
村瀬均裁判長は、懲役5年とした一審・横浜地裁判決を破棄し、改めて懲役4年6カ月を言い渡した。
高裁判決は、控訴審になって被告側が約130人の被害者に総額5億2千万円を支払い、和解が成立したことを指摘。
「計画的な犯行で被告は巨額の利益を得ているが、刑期を短くすべきだ」と述べた。
判決によると、斉藤被告は2004〜06年、会社の経営不振や病気に悩む客ら5人に「地縛霊や先祖の霊が悪影響を与えている。霊を取り除かなければならない」などと不安をあおり、祈願料などとして計1340万円をだまし取った。」
5億2000万円支払って、懲役5年が懲役4年6か月と6か月の短縮、1か月分が約9000万円ですか。
和解や被害弁償は、刑を軽くして貰うための重要な弁護活動の1つですが、弁護人としても、本人としても、「大金を支払った割には、これしか軽くならないのか」という感じなのではないかと思います。
しかし、裁判官としては、「5億2000万円という和解金は、結局、和解した被害者らや、他の表面化していない被害者らから巻き上げたお金なのでしょう」という感じなのではないかと思います。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/250131707.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ