以下は、時事ドットコム(2012/11/28)からの引用です。
「厚生労働省薬事・食品衛生審議会の指定薬物部会は28日、麻薬に似た作用を持つ脱法ドラッグについて、薬事法で規制された指定薬物と成分構造が類似していれば一括して規制の対象にできる「包括指定」制度を導入する方針を決定した。
パブリックコメントを経て決定し、来年2月にも包括指定が行われる。
多く流通する合成カンナビノイド系を基本構造として、置き換え可能な部分を考えて、新たに760種が指定薬物として規制される。
760種のうち実際に流通や存在が確認されているのは60種。
脱法ドラッグはお香などの名目でネット上で販売されるなどして若者を中心に広まっている。
興奮作用があり、吸引後に救急搬送されたり、事件や交通事故を起こしたりするケースが相次ぎ、脱法ドラッグの乱用が社会問題化している。」
むしろ遅すぎる感がありますが↓、罪刑法定主義(犯罪として処罰するためには、何を犯罪とし、これをいかに処罰するかをあらかじめ法律により明確に定めておかなければならない)という基本原則がありますので、包括指定、一括規制とは言っても、大雑把に「指定薬物と成分構造が類似していれば処罰する」という訳には行きません。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/298811390.html
ですので、置き換え可能な部分を考えて、760種の指定薬物を列挙する必要があった訳で、そのために、多大な労力と日数を要したであろうことは、想像に難くありません。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ