以下は、YOMIURI ONLINE(2012年11月22日)からの引用です。
「家電量販店大手のヤマダ電機(群馬県高崎市)が、消費者満足度ランキングに関する雑誌記事コピーの配布によって営業を妨害されたとして、「ケーズデンキ」を展開するケーズホールディングス(水戸市)を相手取り、5500万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。
ケーズ側は21日の第1回口頭弁論で争う姿勢を示した。
問題となったのは、2010年7月に「日経ビジネス」に掲載された特集記事。
アフターサービスの満足度に関するアンケート調査で、ケーズデンキが1位だったのに対し、ヤマダ電機は14社中の最下位とされた。
ヤマダ電機は訴状で、ケーズ側が同年8月から1年間、店舗を訪れた客にこの記事のコピーを配布したと主張。
「ヤマダ電機のサービスが著しく劣っていると誤認させるもので違法だ」などとしている。
ケーズホールディングスは「記事コピーの配布は問題ないと考えており、全面的に争う」としている。」
ここに至るまでに、色々な経緯があるのでしょうが、正当なアンケート結果なのであれば、「誤認させるもの」ではなく、特に問題があるようには思えないのですが。
法人に対しても、名誉毀損が成立する余地はありますが、既に「日経ビジネス」に掲載された特集記事とのことですので、名誉毀損にもあたらないと思いますし↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/240989856.html
この報道に接するまでは、「日経ビジネス」が行ったアフターサービスの満足度に関するアンケート調査で、ケーズデンキが1位だったことは勿論、ヤマダ電機が14社中の最下位だったことを知っている人は、それほどいなかったのではないでしょうか。
少なくとも、私は、全く知りませんでした。
第1回口頭弁論後の報道ですので、どちらかが積極的にリークしたという訳ではなく、報道関係者が、裁判所に貼られている期日簿を見て、「原告ヤマダ電機、被告ケーズデンキ、損害賠償請求事件」の第1回口頭弁論があるのを発見し、「何やら面白そうだ」ということで、取材した結果、発覚したのだと思います。
札幌地裁の期日簿には、代理人名も記載されているので、我々代理人弁護士に対しても、そのような問い合わせが来ることはあります。
いずれにしても、自ら墓穴を掘っているようにしか、思えないですが…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ