2012年11月20日

公然わいせつ容疑で俳優の男逮捕=中学生に下半身露出−警視庁


以下は、時事ドットコム(2012/11/19)からの引用です。

「東京都足立区の路上で女子中学生に下半身を露出したとして、警視庁生活安全総務課などは19日までに、公然わいせつ容疑で、俳優松原誠容疑者(52)=台東区千束=を逮捕した。

同課によると、容疑を認め、「家庭でストレスがあった。女の子が嫌な顔をするのを見るとすっきりした」と話しているという。

現場付近では9月以降、女子中学生が通学途中に男に下半身を見せられる事件が約10件相次いでおり、同課は関連を調べる。

逮捕容疑は9月7〜24日の3回にわたり、足立区綾瀬の路上で、通学途中だった中学2年の女子生徒2人=いずれも(14)=に、自分の下半身を露出した疑い。

生徒から相談を受けた中学の教諭が付近を捜したところ、同区内の運送会社の事業所に、特徴がよく似た男がいるのを発見、通報した。

所属事務所のホームページによると、松原容疑者はNHKの大河ドラマ「独眼竜正宗」などに出演。俳優の仕事がない間は、この運送会社でアルバイトをしていたという。」




先日のNHKのアナウンサーとか、何年か前のSMAPの草薙君とか、テレビ関係者は、なぜか性的犯罪が少なくないですね。

性的犯罪の中で、最も重大な犯罪は、言わずと知れた強姦で、強姦罪・準強姦罪の「3年以上の有期懲役」(刑法177条、178条2項)から、強盗強姦致死罪の「死刑又は無期懲役」(同241条後段)までと、刑も極めて重たいです。

その次は、NHKアナウンサーのような痴漢行為も含む強制わいせつで、強制わいせつ罪・準強制わいせつは「6ヶ月以上10年以下の懲役」(同第176条、第178条1項)、強制わいせつ致死傷罪・準強制わいせつ致傷罪は、「無期又は3年以上の懲役」(同第181条1項)と、刑も結構重たいです。

今回の男優や草薙君のように陰部を露呈するのは、公然わいせつ罪で、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(同第174条)です。

いわゆる盗撮は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反となり↓、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」程度のようです。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/298260221.html

更に、先日ブログに書いた軽犯罪法↓にも、性的犯罪に関する定めがあります。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/302087552.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(1項23号)というのは理解できますが、驚いたことに、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(同20号)も、「拘留又は科料」に処せられることになっています。

軽犯罪法は、昭和23年制定、昭和48年最終改正の法律ですので、現代にマッチしなくなっているということでしょうね。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 19:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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