2012年11月01日

【東電OL殺害】警視庁、異例の再捜査 再審事件で「時効撤廃」初適用


以下は、MSN産経ニュース(2012.10.27)からの引用です。

「平成9年の東京電力女性社員殺害事件で強盗殺人罪に問われ、無期懲役が確定したネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(46)の再審無罪が確実となったことを受け、警視庁捜査1課が真犯人の特定・逮捕に向けた異例の再捜査に乗り出したことが26日、警視庁関係者への取材で分かった。

死刑か無期懲役が確定した事件の再審で無罪が確定したケースは、これまですべてが時効成立後に確定していたが、東電OL事件は時効撤廃が再審無罪事件で初適用されることから、真犯人の罪を問うことが可能となった。

警視庁関係者によると、東電OL事件は被害者の手の爪や体内などに残されていたDNA型が、元被告と異なることが判明。

警視庁は真犯人のものである疑いが強いとみており、時効が成立しない以上、真犯人の解明は不可欠と判断した。

既にDNA型を照会するなど再捜査を行っている。

事件は発生から15年7カ月がたっており、当時の刑事訴訟法ならば今年3月に時効が成立しているが、22年4月に強盗殺人罪などの時効が撤廃されたことから、真犯人の刑事訴追が可能となっていた。

最高裁の資料では、死刑か無期懲役が一度確定した事件で再審が行われたケースは、布川事件など過去計9件があるが、すべて無罪が確定している。

9件の事件は発生から再審無罪判決まで、最長が約62年で、最短でも足利事件の約20年。

足利事件も、22年3月に再審無罪判決が出た段階で、既に時効が成立していた。

東京高検は今月18日、被害者の爪から第三者のDNA型が検出された点などに触れ、元被告の無罪を求める意見書を東京高裁に提出。

29日の再審初公判は即日結審の予定で、控訴棄却で1審無罪判決が確定することが確実となっている。」



2010年4月27日に公布・施行された改正刑事訴訟法により、人を死亡させた罪であって、法定刑の最高が死刑にあたる罪については、公訴時効が廃止されたため、時効が成立することはなくなりました。

他の罪についても、殆ど軒並み、時効期間が倍になりました。

しかも、経過措置により、2010年4月27日までに公訴時効が完成していない罪については、すべて新法が適用されることになりました。

法の不遡及の原則というのがあるので、何か釈然としませんが、公訴時効の問題は、犯罪そのものの問題ではないから、ということのようです。

ところで、真犯人は、常連客ということになるのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/297241539.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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