以下は、時事ドットコム(2012/10/25)からの引用です。
「福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の弁護団は25日、被害者の体などから検出され、犯人のものとされるDNA型の写真のネガフィルムを専門家が鑑定したところ、元死刑囚のDNA型と一致しない可能性が浮上したと発表した。
ネガは警察庁科学警察研究所に保管されていたもので、弁護団が今年9月にデジタルカメラで撮影。
専門家に鑑定を依頼した結果、元死刑囚とは違う二つのDNA型が特定された。
弁護団によると、確定審で提出されたDNA型の鑑定書にはネガの一部分を切り取ったものが使われており、今回特定されたDNA型が写っている場所周辺はカットされていたという。
弁護団は「故意に切り取っており、改ざんされ捏造(ねつぞう)されているとしか思えない」と話した。
事件では、元死刑囚側が2009年、DNA型鑑定に誤りがあるとして福岡地裁に再審請求。
しかし、犯人の血液が付着した当時の資料が残っていないため、本格的な再鑑定ができないでいる。
確定判決によると、元死刑囚は92年2月、飯塚市内で、登校中の女児2人を連れ去り、首を絞めて殺害、遺体を山中に遺棄した。
元死刑囚は一貫して容疑を否認したが、最高裁で死刑が確定。
08年10月に執行された。
福岡地検の佐藤洋志公判部長の話
ネガはこれまでも証拠開示されており、弁護側も見ているはず。
DNA型鑑定は間違っていない。」
この事件の概要は↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6
まだ弁護団が発表しただけの段階ですので、何とも言えませんが、本当に、DNA型鑑定に際して、故意にネガの一部を切り取ったのだとすれば、証拠隠滅以外の何物でもありませんね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/298938802.html
確かに、ネガそのものはこれまでも開示されていたのでしょうが、専門家でなければ、その意味するところがわかる筈もなく、「弁護側もネガを見ている筈」で済むような問題ではありません。
しかし、証拠隠滅罪の公訴時効は、僅か3年なので、刑事責任を問うことはできません。
冤罪で死刑になっても、刑事補償法による補償は、僅か3,000万円以内に過ぎません(ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は損失額+3,000万円以内)。
国家賠償法に基づく損害賠償という手段はありますが、再審無罪で認められたことは皆無だそうです。
冤罪は、国家権力による恐ろしい人権侵害と言わざるを得ません。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ