以下は、日経電子版(2012/10/23)からの引用です。
「宮崎地裁の公判で真犯人がいるとの虚偽書面を提出したり、自白しないよう別事件の容疑者を脅したりしたとして証拠隠滅罪などに問われた東京弁護士会所属の弁護士、山本至被告(58)の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は23日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。
懲役1年6月の実刑とした一、二審判決が確定する。
決定は22日付。
一、二審判決によると、山本被告は2006年2月、弁護を担当した振り込め詐欺事件で、担当した被告とは別の2人に「私たちのやったこと」などと虚偽の書面を書かせ、同年9月、宮崎地裁の公判で提出するなどした。」
なぜ、弁護士が、そこまで危ない橋を渡らなければならないのか、全く理解できません。
ところで、フロッピーディスクの改ざんなどの積極的な証拠の捏造は別として、警察官や検察官が証拠隠滅で起訴というのは、余り聞きませんが、有罪認定の妨げとなるような証拠があるのに出そうとしないのは、証拠隠滅にはあたらないのでしょうか。
判例・通説によれば、証拠隠滅とは、物理的な滅失のみならず、証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、証拠の蔵匿(人に見つからないように隠すこと)も含む(大判明治43年3月25日)とのことなのですが…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ