以下は、時事ドットコム(2012/10/23)からの引用です。
「麻薬に似た幻覚や興奮作用をもたらす脱法ハーブを規制する大阪府の条例が23日の府議会本会議で、全会一致で可決、成立した。
脱法ハーブの製造・販売だけでなく、全国で初めて使用や所持に関しても罰則規定を設けた。
罰則規定は12月1日から施行される。
薬事法は、厚生労働相が指定した薬物の製造・販売を禁止しているが、新たに禁止薬物が指定されると、すぐに成分構造を変えた類似薬物が流通し、規制が追い付いていない。
また使用者に罰則は適用されない。」
全国各地で、使用者自身が死亡したり、第三者が被害に遭ったりという事件が、発生しています。
このような規制は、本来、国レベルで行うべきだと思うのですが…。
続いて、以下は、MSN産経ニュース(2012.10.16)からの引用です。
脱法ハーブ店店長、無許可販売貯蔵容疑で逮捕 東京・下北沢
「脱法ハーブを販売目的で貯蔵していたとして、警視庁生活環境課は薬事法違反(医薬品の無許可販売目的貯蔵)容疑で、脱法ハーブ店「下北沢レッドライン」経営、山口誠(せい)容疑者(29)=川崎市高津区久地=を逮捕した。
容疑を認めている。
逮捕容疑は6月、医薬品販売許可がないのにインターネット上に「多幸感と高揚感をミックスした新感覚ハーブです」などと脱法ハーブの効果を医薬品として宣伝。
東京都世田谷区北沢の同店に販売目的で脱法ハーブ21グラムを貯蔵したとしている。
同課によると、山口容疑者は昨年10月にホームページを開設。
毎月100万〜150万円を売り上げていた。
山口容疑者は「脱法ハーブが話題になっていたので商売になると思った」と供述しているという。
販売していた脱法ハーブは薬事法の違法薬物の指定前だったため、同課は医薬品の無許可販売にあたるとして立件した。」
業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することになっています(薬事法第83条の9)。
そうでなくても、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)は医薬品とされ(同法2条1項2号)、これを許可なく製造販売すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することになっています(同法84条)。
しかし、使用者に対する処罰規定はありません。
一方、覚せい剤の場合、使用だけでなく、所持・譲渡・譲受でも10年以下の懲役(覚せい剤取締法41条の2・3)、輸出入や営利目的に対しては、更なる厳しい罰則が定められています。
諸々の報道を見ると、脱法ハーブの使用による害悪は、覚せい剤と同様か、むしろそれ以上のものがあるようですので、早急に、法律を改正して欲しいですね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ