2012年10月19日

入れ墨調査:拒否・戒告のバス運転手、大阪市を提訴


以下は、毎日jp(2012年10月15日)からの引用です。

「大阪市が全職員に実施した入れ墨調査を巡り、回答を拒否して戒告処分を受けた市バスの男性運転手(54)が15日午後、調査はプライバシーを侵害し、違法だったとして、市に処分取り消しと500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。

男性を含む職員6人が回答を拒否して懲戒処分を受けたが、訴訟に発展するのは初めて。

訴状によると、市は5月、職員に入れ墨の有無や部位を記入させる調査を実施。

腕や足など外から見える部分は回答を義務づけた。

男性が回答を拒んだため、市は8月、戒告処分にした。

男性側は「入れ墨が不適切でも市民の目に触れないような服装をすれば足りるし、(男性について)入れ墨はないと上司が現認している」と調査の必要性を否定。

さらに、憲法が保障する私生活上の自由やプライバシーを侵害しており、処分は違憲と主張している。

入れ墨調査を巡っては、回答を拒否して処分を受けた他の職員3人も提訴を検討している。」




たばこ1本で停職1年は、さすがに重すぎだと思いましたが↓、回答拒否で単なる戒告は、どうなんでしょうか?
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/285072190.html

別に、公務員でなくても、私企業でも、同様の調査はあり得ると思いますし、同様の処分も充分あり得ると思うのですが↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/270057578.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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