以下は、時事ドットコム(2012/10/08)からの引用です。
「1993年に東京都豊島区池袋のマンションで淡路恵さん=当時(33)=が殺害された事件で、タイ警察当局は8日、国際手配されていたタイ人のウイラサック・イアンポングサ容疑者(40)を殺人容疑で逮捕したと発表した。
日本との間に犯罪人引き渡し条約がないことから、警視庁はタイ当局に代理処罰を要請していた。
バンコクの警察施設内で同日記者会見した当局者によると、同容疑者は7日、南部ナコンシタマラート県で拘束された。
容疑を認めている。
今後、タイの法律に従い、処罰される。」
続いて、以下は、時事ドットコム(2012/10/05)からの引用です。
19年前の殺人で代理処罰要請=タイ当局に、国際手配の男−警視庁
「1993年3月に東京・池袋のマンションで職業不詳淡路恵さん=当時(33)=が殺害された事件で、殺人容疑で国際手配されていたタイ人の男(40)が同国内にいたことが分かり、警視庁捜査1課が代理処罰を要請していたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。
淡路さんは93年3月30日、豊島区池袋の自宅マンションで、首を果物ナイフで刺されるなどして死亡しているのが見つかった。
同14日に殺害されたとみられ、同居していたタイ人の男が事件翌日にタイに出国しており、捜査1課が殺人容疑で逮捕状を取って国際手配していた。」
日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国は、アメリカと韓国の2国だけなので、代理処罰を要請するしかないのだそうです。
しかし、飽くまで「要請」であり、強制力はないのだそうです。
しかも、タイには、日本の刑法3条のように、自国民の国外での殺人罪を処罰する規定があるので、タイで処罰できますが、そのような規定がない国だったり、規定の適用外の犯罪の場合には、お手上げということになります。
刑罰権の行使というのは、国家にとって、極めて重要なものだと思うのですが…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ