以下は、朝日新聞デジタル(2012年10月4日)からの引用です。
「新党「日本維新の会」代表の橋下徹大阪市長は4日、党名の商標登録を特許庁に出願する方向で検討していることを明らかにした。
発明家のドクター・中松氏が同じ名称で商標登録を出願していたことが判明し、維新の会として無関係の第三者に党名を独占的に使用されるのを防ぐため。
政党では民主党、公明党、新党日本などが商標登録している。
特許庁によると、中松氏は昨年12月、セミナーの開催や書籍製作などに使用するとして「日本維新の会」の商標登録を出願。
今年8月、特許庁が拒絶する通知を出していた。
他人の商品やサービスと区別することができなかったり、公益に反したりする場合などは登録できないという。
中松氏は朝日新聞の取材に「1989年から著書や講演などで『平成維新』という言葉を使い、その後維新を名乗る人たちが増えてきたので商標登録を出願した」と説明。
今後特許庁に不服を申し立てるとしている。
橋下氏は報道陣の取材に、「法的にきちんと対応していく」と述べた。」
特許庁が、どういう理由で中松氏の出願を拒絶したのかは、明らかではありませんが、商標法は、商標登録を受けることができない商標を定めており、特許庁のホームページには、詳細な解説が掲載されています↓
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm
中国とかには、こういう制限はないのでしょうか?
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ