2012年10月02日

住民票閲覧制限を虐待被害者にも拡大 10月から


以下は、MSN産経ニュース(2012.9.26) からの引用です。

「総務省は26日、犯罪行為の加害者に被害者の転居先を知られるのを防ぐため住民票の閲覧や交付を制限できる範囲を、10月から拡大すると発表した。

これまでドメスティックバイオレンス(DV)とストーカーに限っていたが、児童虐待や性的虐待なども加える。

加害者が被害者を追跡しようと住民票を悪用する問題が深刻化。

住民票を移さず避難する人も多く、転居先で子供の就学や運転免許の更新などの行政サービスを受けるのが難しくなる事態も起きている。

制限できるのは氏名、住所、性別、生年月日を地区単位などで一覧にした「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧や、転居先を記した「住民票の除票」と「戸籍の附票」の写しの交付。

自治体は医師の診断書や被害者支援団体の聞き取りなどで被害を確認する。

総務省によると、昨年12月時点で全国約4万2千人が保護対象となっている。」



総務省のホームページに、詳細が掲載されていました↓
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000045.html

逆に言うと、従前より認められていたDV・ストーカーや、今回認められた児童虐待等以外では、閲覧制限は認められないということですね。

犯罪被害者は、いわゆるお礼参りを恐れることが多いですから、より範囲を拡大しても良いのではないでしょうか。

警察や検察に確認の上、加害者からの閲覧を制限するのであれば、特段、弊害はないように思いますし。

大阪府の「子どもを性犯罪から守る条例」が10月1日に施行されましたが、加害者の情報を管理する以外にも、まだまだ2次被害を防止したり、安心して暮らせるようにする方法はあるように思います。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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