2012年09月07日

まつげエクステ、摘発増加=無資格で営業、トラブル相次ぐ−注意呼び掛け・警察庁


以下は、時事ドットコム(2012/09/03)からの引用です。

「目元のおしゃれとして幅広い年代の女性に人気がある「まつげエクステンション(エクステ)」をめぐり、視力が低下したり、角膜が傷ついたりするトラブルが後を絶たない。

警察による美容師法違反(無免許営業)容疑での摘発は今年上半期だけで4件あり、2010年と11年の2年分に並んだ。

東京都内に住む30代の女性は、まつげエクステをした日の夜から目が痛くなった。

救急車で病院に運ばれ、「角膜全体に傷が付いている」と診断された。

国民生活センターなどによると、まつげエクステをめぐる健康被害の相談は、店舗の増加に伴い、07年ごろから目立つようになった。

09年以降は「目が痛い」「充血が治らない」といった相談が毎年90件前後寄せられている。

業界団体「日本まつげエクステンション協会」は「人気が先行し、技術が未熟なままサロンを経営するケースはある」と指摘。

技能検定を実施するなど、技術力の底上げに力を入れる。

厚生労働省も9月以降、全国の眼科や皮膚科の医師約3500人を対象に健康被害の実態調査に乗り出す方針だ。

警察庁によると、今年上半期に摘発したのは埼玉、千葉、京都、兵庫の各府県警で計4件。

いずれも施術に必要な美容師免許を持たずに、顧客にまつげエクステをしていた。

同庁幹部は「無免許営業は、健康被害に遭った顧客の訴えで発覚するケースが多い」と指摘。

発覚した分は氷山の一角にすぎないとして「トラブルがあれば積極的に警察に届けてほしい」と呼び掛けている。」



消費者庁や国民生活センターは、ずいぶん前から注意を呼び掛けているのですが↓、被害は一向に減らないようですね。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100217adjustments_1.pdf
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100217_2.pdf

美容師法6条は、「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と定めており、同法15条1項により、30万円以下の罰金に処せられることになっています。

私は美容師さんとは無縁ですが、理容師さんに関しても、ほぼ同様の内容の理容師法があります。

どちらにしても、顔そりなんかもある訳ですから、何の規制もないというのは困ります。

無資格者が有資格者よりも高めの価格設定をしているとは思えないので、恐らく、価格で選択してしまうのだと思いますが、なにごとも、価格だけで決めるのは、いかがなものかと思います。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 13:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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