以下は、MSN産経ニュース(2012.8.28)からの引用です。
「覚(かく)醒(せい)剤約10キロを石像に隠し密輸したとして覚せい剤取締法違反などの罪に問われたラトビア国籍、ザニス・クレペキス被告(32)の控訴審判決公判が28日、東京高裁で開かれた。
小西秀宣裁判長は無罪とした1審東京地裁の裁判員裁判判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
裁判員裁判で無罪となった外国人の被告が、刑の確定を待たずに強制送還された初めてのケース。
日本とラトビアは犯罪人の引き渡し条約を結んでいないため、逆転有罪となった場合にも刑の執行は事実上不可能となり、高裁の判断が注目されていた。
クレペキスさんは平成22年10月に犯行グループと共謀し、石像に隠した覚醒剤約10キロを南アフリカから発送、日本国内で受け取ったとして起訴されたが、1審は今年3月、「石像内の覚醒剤の存在を知っていたとは認められない」として、無罪を言い渡した。
検察側は判決を不服として控訴し、裁判所の権限で釈放手続きを停止する「職権発動」で再勾留するよう求めたが、高裁は認めなかった。
クレペキスさんは同月末に帰国した。
1審判決はクレペキスさんがホテルで予定滞在分の代金を支払わず、宿泊を拒否されたことなどについて「覚醒剤の受け取り役として、あまりにも緊張感を欠いている」と指摘。
「事情を知らない荷物の受取人として犯行グループが被告を利用したとすれば、自然かつ合理的に説明できる」として、クレペキスさんの犯意を認定しなかった。」
逆転有罪の判決もありましたが↓、2月13日の最高裁判決は、「2審は1審と同じ立場で審理するのではなく、事後的な審査に徹するべきで、1審判決が不合理な場合にだけ破棄できる」と判示していますので↓、逆転有罪の可能性は低くなっています。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/262646327.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/253199143.html
しかし、判決が確定するまでは、有罪の可能性もある訳で、有罪となっても刑の執行ができないのでは、日本という国が、やり放題、やられ放題を事実上認めることになってしまうので、立法的な解決が必要なのですが…。
この問題だけではありませんが、沢山の法案がたなざらしになっている現状は、何とかしてもらいたいものです。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ