以下は、YOMIURI ONLINE(2012年8月8日)からの引用です。
「携帯サイト運営会社「ディー・エヌ・エー」(DeNA)が配信した釣りゲームが競合相手の「グリー」による同種ゲームの著作権を侵害しているかが争われた訴訟の控訴審で、知財高裁(高部真規子裁判長)は8日、DeNAとゲーム開発会社に約2億3400万円の損害賠償などを命じた1審判決を取り消し、グリー側の請求を全て退ける判決を言い渡した。
問題となったのは、グリーの「釣り★スタ」とDeNAの「釣りゲータウン2」。
1審・東京地裁判決は、魚を引き寄せる場面についての著作権侵害を認定し、DeNAと開発会社に請求額の一部の支払いとゲームの配信停止を命じたが、高部裁判長は判決で、「二つのゲームの共通点は抽象的な部分にとどまり、著作権侵害にはあたらない」などと述べた。
同じ釣りのゲームなのだから、ある程度似通うのは当然と考えるのか、似通っていてはいけないと考えるのか。
同じ専門部による審理でも、裁判官が異なれば、判断が正反対になることもあるということですね。
グリー側は、最高裁に上告するのでしょうが、元々、上告理由が限られている上、知財高裁というものが特別に用意されている以上、最高裁の裁判官としては、基本的な姿勢としては、知財高裁の判断を尊重しようとするような気がします。
iPhoneのスライド式ロック解除は、著作権ではなく、特許権を取得しているそうですが、何か共通するものを感じます。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ