2012年08月06日

喫煙で停職1年「重すぎる。生活できぬ」 取り消し求め職員提訴へ


以下は、MSN産経west(2012.8.1)からの引用です。

「大阪市交通局で6月、市営地下鉄の回送運転中に喫煙したとして停職1年の懲戒処分を受けた男性運転士(41)が、市に対し、処分が重すぎるとして取り消しを求める訴訟を近く大阪地裁に起こすことが31日、分かった。

関係者によると、運転士は「処分が重く生活が成り立たない」と話しているという。

喫煙の懲戒をめぐり、市職員が法廷闘争に訴えるのは初めてで、停職1年という処分の妥当性が争点となる。

あの教訓は…密室の地下鉄、吸いながら運転

交通局によると、運転士は6月20日午後8時ごろ、地下鉄千日前線阿波座駅と中央線阿波座駅(ともに西区)の間で回送電車を運転中、信号待ちの間に運転席内でたばこ1本を吸った。

市営地下鉄では4月に駅助役の喫煙を原因とした運行トラブルが発生。

市はこれを受け、勤務中の職場での喫煙を職務命令として禁じている。

今回の男性運転士の処分理由について、市は「再発防止に取り組む中で、交通局の信用を失墜させた」としている。

大阪市では職員の喫煙不祥事が相次いで発覚しているが、個々の状況や影響に応じて、処分の重さが著しく異なる。

今回の停職1年に対し、職務命令のきっかけとなった助役は停職3カ月。

1月、今回と同様に回送電車内での喫煙が発覚した地下鉄運転士は厳重注意にとどまっている。

市は、今回の厳罰の理由として「4月の職務命令後に違反を犯している点で、より重い処分にした」と説明している。

橋下徹市長はこれまで、職員のルールを外れた喫煙に関し「過去の事例とのバランスを考えず厳罰でいく」と言明。

今回の提訴方針について、交通局は「職員が処分の取り消しを求めているという話は聞いていない」としている。」



「私はこれで会社を辞めました」ではないですが、職務命令違反は勿論いけないこととは言っても、たばこ1本で停職1年は、さすがに重すぎでしょうね。

裁判沙汰になるのを避けようと思えば、もう少し軽い処分にした上で、ネチネチと依願退職を迫るという方法もあるのではないかと思いますし、そのような方法をとらないことは、潔いとは思いますが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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