以下は、YOMIURI ONLINE(2012年7月25日)からの引用です。
「大阪府警福島署で昨年8月、紛失した証拠品の吸い殻を捏造(ねつぞう)したとして証拠隠滅罪に問われた当時刑事課長の元警部・前渕敏治(55)(依願退職)、部下だった警部補・稲原孝(45)(起訴休職)両被告の判決が25日、大阪地裁であった。
和田真裁判長は「証拠品や捜査への信頼を揺るがしかねない」として、前渕被告に懲役4月、執行猶予2年(求刑・懲役4月)、稲原被告に求刑の罰金10万円を超える同20万円を言い渡した。
和田裁判長は、前渕被告が犯行を主導したとし、「紛失が公になれば面倒なことになると考えたのが動機。厳しい非難に値する」と指摘。
懲戒処分(停職3か月)を受けたことなどから執行猶予を付けた。
稲原被告については「『穏便に収まれば』と甘い考えで(前渕被告に)従っており、責任は軽視できない」としたが、「前渕被告に押し切られており、懲役刑は酷」と述べた。
判決は、証拠隠滅罪での罰金の上限としたが、求刑を超えた理由には言及しなかった。
判決によると、両被告は強盗強姦(ごうかん)事件の証拠品だった吸い殻1本の紛失に気づき、昨年8月上旬、前渕被告が別の吸い殻で証拠品に似たものを作り、稲原被告が署内の保管庫に収めた。
この事件では稲原被告も減給10分の1(1か月)の懲戒処分を受けた。
強盗強姦事件は2003年3月に発生し、今年3月、無職男(39)が逮捕、起訴された。
警官の不祥事に求刑超え相次ぐ
大阪府警八尾署員らによる証拠品捏造事件や、東署員による取り調べ相手の脅迫事件など、府警の不祥事を巡っては検察側の求刑を上回る判決が相次ぐ。
一般的に判決は求刑の8割程度が多く、異例の事態だ。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士(第二東京弁護士会)は「求刑超えの判決について、検察は『身内とも言える警察に甘い求刑』という警告と受け止めるべきだ。内部で議論する必要がある」と話した。」
全くその通りだと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/275499681.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ