昨日紹介した横浜地裁判決の判決文を入手することができました↓
http://morikoshi-law.com/pdf/yokohamachisai_120717_1.pdf
この判決では、同じく昨日紹介した平成21年の最高裁判決の「貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは、貸金業者が当該貸金債権が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながら、又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに、あえてその請求をしたなど、その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られる」という枠組みを前提として、一連の最高裁判決により、利息制限法による制限利率を超える利息を、利息として受領することが認められなくなり、その結果、その分を元本に充当すると、元本すらも消滅し、過払金が発生していることを容易に知り得るようになった時期以降の請求・受領につき、元社長の不法行為責任を認めたのですね。
逆に、それ以前の請求・受領については、不法行為責任も、商法266条の3による取締役の第三者に対する責任も、否定しています。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ