2012年07月24日

au「2年縛り」 携帯の違約金 一部無効 京都地裁が初判決


以下は、京都新聞(2012年07月19日)からの引用です。

「携帯電話の2年契約の割引サービスで、中途解約時に9975円の違約金支払いを定めた条項は消費者契約法違反として、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」がKDDI(au)に条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であり、佐藤明裁判長は、条項の一部は無効と判断し、条項の使用差し止めを命じた。

中途解約時の違約金を定めた条項の無効判決は全国初。

■最後の2ヵ月 「合理性欠く」

佐藤裁判長は、2年間の契約のうち、最後の2カ月間に解約した利用者への違約金は、解約に伴うKDDIの損害以上とした上で「条項は、消費者の利益を一方的に害する」と判断した。

KDDIによると、3月現在、全契約3500万件の8割超がこの割引サービスを利用している。

携帯番号を変えずに他携帯会社に乗り換えられる「番号ポータビリティー制度」が2006年に導入されたのを機に、各社間で利用者の囲い込み競争が激化。

NTTドコモやソフトバンクモバイルも同様の「2年縛り」の契約形態が主流で、判決が与える影響は必至だ。

割引サービスは「誰でも割」。2年間の定期契約で月額基本使用料が半額になる一方、中途解約時に9975円の違約金を支払う必要がある。

満了すると自動更新される。

佐藤裁判長は、中途解約で被るKDDIの損害は契約満了までに得られた通信料収入などから月4千円と認定した。

満了に近づくにつれ損害額は減り、最後の2カ月は8千円以下で、違約金9975円を下回る。

このため、解約時期を問わず同一金額の違約金支払い義務を定めた条項は「合理性を欠く」と判断した。

最後の2カ月以外は有効とした。

同ネットは「大企業が消費者を不当に囲い込む現状に一石を投じる画期的判決」、KDDI広報部は「判決文を精査し、控訴に向けて検討する」としている。」



同じNPO法人が、同様の契約形態につき、NTTドコモを訴えた同じ京都地裁の3月28日判決では、、本件とは逆に、有効と判断しています↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/261191007.html

同じNPO法人が、恐らくほぼ同時期に、携帯電話会社各社を訴えたのでしょうが、訴え提起に際して、危険の分散のため、全ての携帯電話会社への訴えを併合せず、携帯電話会社毎に別々に訴えを提起し、別々の裁判官のもとで審理されたということなのだと思います。

両事件の当事者双方の主張・立証の詳細はわかりませんが、今回の訴訟では、3月28日の判決も当然証拠として提出されている筈で、それも踏まえて、一部無効と判決した訳ですから、重みがありますね。

どっちに転んでも、最高裁まで行くことになるとは思いますが、少なくとも、2年間が過ぎても、満了月の翌月以外に解約すると、同額の解約金がかかるというのは、明らかに合理性がないと思いますので、この点だけでも、自主的に変更してはどうかと思うのですが。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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