以下は、時事ドットコム(2012/07/13)からの引用です。
「東京商工リサーチが13日明らかにしたところによると、全国の酒店経営者の年金共済事業を手掛けていた全国小売酒販組合中央会(東京都)は同日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
負債総額は約150億円。約1万5000人の加入者への掛け金返還が困難となる。
同中央会は2002年12月〜03年4月に、年金資産の大半に当たる約145億円を外国債券に投資し、多くが回収不能となっていた。」
AIJがらみかと思いましたが、どうやら違うようですね。
民事再生は、JALなどの会社更生と共に、事業を継続したまま再建を図るための手続ですが、年金資産の大半が回収不能となり、加入者への掛金返還ができないのですから、今後、事業を継続できる訳がないと思うのですが。
破産手続だと、第三者の弁護士が破産管財人に選任され、全てが明るみになってしまうから、従来の経営陣が経営を継続しながら手続を進めることができるDIP型の民事再生手続を利用しようということでしょうか…↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/231857346.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ