以下は、MSN産経ニュース(2012.7.5)からの引用です。
「消費者金融のクラヴィス(大阪市都島区)が5日、大阪地裁に自己破産を申請し、同日付で破産手続きの開始決定がなされた。
借り手が払いすぎた利息(過払い金)の返還請求が相次ぎ、対応できなくなった。
破産管財人の小松陽一郎弁護士によると、負債総額は約3268億円。
債権者は全国で約46万人で「関西における消費者金融の破綻では最大規模」という。
負債総額は東京商工リサーチによると、半導体大手エルピーダメモリの約4200億円に次いで今年に入って2番目の規模となる。
同社は昭和50年に「リッチ」の社名で創業し、平成16年3月期には年商378億円を計上した。
しかし、平成18年ごろから過払い金による負担が急増し、19年に貸金業をやめた。
債権者説明会は8月29日午後2時から大阪市北区の同市中央公会堂で、9月5日午後4時から東京都新宿区の日本青年館で開く予定。
相談はコールセンター((電)06・6356・3386、平日午前10時〜午後5時)かファクス(06・6356・3423)、電子メール(information@clavis−kanzai.jp)でも受け付ける。」
同社の従前のホームページ(http://clavis-net.jp/)は閉鎖され、破産管財人が管理する新たなホームページ(http://www.clavis-kanzai.jp/)が開設されています。
閉鎖されたホームページには、6月15日開催の取締役会にて、今後の対応を弁護士に委任した旨のお知らせが掲載されていましたが↓、既に貸金業をやめているのですから、再建の余地はなく、法的手続を行うとすれば、自己破産しかありません。
http://morikoshi-law.com/pdf/clavis_20120615.pdf
私の依頼者にも、数年前に、クラヴィスに対して訴えを提起し、判決が出ても、過払金を返還してもらえず、強制執行も空振りという方がおりますので、いつかはこうなるとは思っていましたが、なぜ今なのか。
貸金業をやめているとは言っても、やめる前に貸し付けていた顧客からの債権回収業務は行っていた訳ですから、顧客からの債権回収による旨味がなくなったということなのか。
あるいは、過払金債権者以外の関連会社等への債務の整理がついたということなのか。
上記のとおり、数年前から、過払債権者にはまともに返済していなかった訳ですから、破産管財人には、関連会社等への返済については否認権を行使して頂きたいですし、武富士同様↓、過去に収めた法人税の還付請求をして頂きたいものです。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/264237048.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ