2012年07月04日

「日本有数の実績」ダメ 医療機関HPで厚労省が指針案


以下は、朝日新聞デジタル(2012年6月30日)からの引用です。

「「日本有数の実績」「著名人も推薦」とのPRは不適切――。

医療機関のホームページ(HP)の記載内容について、厚生労働省は29日、指針案をまとめた。

HPは医療法の広告規制の対象外。

指針に強制力はないが、都道府県による行政指導の根拠になる。

早ければ、8月にも都道府県に通知する。

指針作りは、美容医療などを行う医療機関のHPをめぐって、記載内容と異なる料金を請求されるなどトラブルが相次いだことがきっかけ。

指針案では、掲載すべきでない事項を例示した。

(1)虚偽の疑いや客観的事実を証明できない事項として、加工・修整した術前術後の写真

(2)自らの優良性を示そうとする事項として「日本一」「最高」

(3)医療機関にとって都合のよい情報の過度の強調として、意図的に選択した患者の感想や体験談

(4)早急な受診をあおる表現や費用の過度の強調として「期間限定で50%オフ」――を挙げている。

一方、自由診療を行う医療機関には、平均的な費用や治療期間・回数、リスク、副作用の情報をわかりやすく掲載すべきだとした。 」



広告規制とは余りにかけ離れた内容のホームページを見ることも少なくないと思っていましたが↓、ホームページは、当該病院等の情報を得ようとする者が、自ら積極的に閲覧するものであり、不特定多数の者に知らせるための広告とはみなされず、広告規制の対象外だったのですね↓↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/277572495.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

しかし、ホームページに関しても、早ければ、来月から、行政指導の対象になるとのことです。

「加工・修整した」術前術後の写真や「意図的に選択した」患者の感想や体験談でなければOKとのことですので、どれだけ実効性があるのか、やや疑問ではありますが、少なくとも、現時点では、そのような情報が掲載されているホームページが実際に存在するということのようです。

ちなみに、我々弁護士は、以前は広告自体が禁止されていたものの、現在では、「弁護士の業務広告に関する規程」↓に違反しない限りOKということになっていますが、どれだけこの規定が守られているのか、疑問を感じない訳ではありません。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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