現在、何年も前に公正証書遺言を作成し、遺言執行者に選任された件の遺言執行業務を行っていますが↓、我々弁護士に公正証書遺言の作成や遺言執行者を依頼する方は、それ程多くないように思います。
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自筆証書遺言を作成している方もいらっしゃると思いますが、自筆証書遺言の場合、遺言の有効性が争われる可能性がありますし、仮に有効だとしても、不動産や預貯金等をきちんと列挙していなかったり、実印を押印していなかったりすれば、そのままでは、法務局で移転登記をすることも、金融機関で預貯金を下ろすこともできず、結局、法的手続をとらなくてはならないことになります。
ですので、当然、公正証書遺言の作成をおすすめしますが、公正証書遺言を作成するにしても、信託銀行に資産を預けている方の場合は、その信託銀行に依頼しているらしく、そのような方でない場合でも、税理士さんや司法書士さんや行政書士さんに依頼している方も少なくないようです。
弁護士に依頼すると、費用が高額になると思われているのでしょうか。
信託銀行の費用を調べてみると、遺言書の基本保管料数十万円、毎年の保管料数千円、変更遺言保管料数万円、遺言執行の最低報酬は百数十万円…と驚くばかりです。
要するところ、億単位の資産を持っている方を対象と考えているということでしょう。
我々弁護士も、勿論、遺言書の作成時には手数料をいただきますし、遺言執行時には報酬をいただきますが、それほど高額ではありませんし↓、ましてや、遺言書の保管料などというのは考えたこともありませんでした。
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勿論、遺言執行者となるのに特定の資格は必要ありませんが、我々弁護士は、遺言や相続に関する専門的な知識を有するだけでなく、遺言や相続に関する深刻なトラブルを何度も経験していますので、トラブルを回避するための引き出しを、沢山持っていると思うのですが…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ