2012年06月22日

違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ


以下は、ITmedia ニュース(2012年06月20日)からの引用です。

「違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。

ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。

改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。

権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。

また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。

罰則はない。

写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。

当初、政府が提出した改正案には違法ダウンロードへの刑事罰導入は含まれていなかったが、音楽業界の要望を受けた自民・公明が6月15日、刑事罰を導入する修正案を議員立法により衆院委員会に提出し、これに民主も賛成して衆院で可決していた。

刑事罰化は修正案の提出から5日間で成立したことになる。」



慎重論もありましたが、あっと言う間に、圧倒的な賛成多数で、可決成立しましたね。

平成22年1月1日から施行された改正著作権法↓119条により、違法アップロードについては、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されることになりました。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html

その後の違法アップロードの摘発事例は、結構あります↓
http://www2.accsjp.or.jp/criminal/

他方、違法ダウンロードについては、違法であることは変わらないものの、罰則はありませんでした。

それが、今回の改正により、違法ダウンロードについても、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることになった訳です。

親告罪ではないとしても、著作権者の協力なくして立件は不可能でしょうから、親告罪とすることに、どれ程の意味があるのか、という気はします。

今回の改正は、音楽業界からの要望によるものとのことですが、だからと言って、違法ダウンロードに対する処罰は、音楽ソフトに限られるものではなく、静止画・動画・電子書籍等、著作物全てに及びますので、注意が必要です。

また、違法ダウンロードは、気が付かないうちに、あるいは気が付いていても、結構気軽に行われているようですので、今後、違法ダウンロード告発詐欺が横行する可能性があり、充分注意が必要だと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/273861269.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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