以下は、YOMIURI ONLINE(2012年6月20日)からの引用です。
「熊本県警熊本東署は19日、熊本市東区長嶺西1、派遣社員田代香織容疑者(34)を暴力行為等処罰法違反(集団的犯罪等の請託)容疑で逮捕した。
発表によると、田代容疑者は5月1日頃、福岡県内の暴力団事務所に、元同僚の女性(35)を殺害すれば成功報酬として100万円を渡すという内容の手紙を郵送した疑い。
容疑を認め、「暴力団事務所の住所はインターネットで調べた」と供述しているという。
手紙には女性の写真を同封し、1週間以内に実行するよう求めていた。
暴力団組員が福岡県警に届け出て発覚。
同署が元同僚の女性に心当たりを尋ねたところ、田代容疑者が浮上した。」
恐ろしい話ですが、これで発覚しないと思うのも、不思議です。
暴力行為等処罰ニ関スル法律第3条は、集団的犯罪等の請託について定めていますが、殺人だけでなく、傷害・脅迫・強要等も含まれているので、6月以下の懲役または10万円以下の罰金と、随分軽いのですね。
実際に殺人事件になれば、殺人教唆なりということになるのでしょうが。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ