以下は、YOMIURI ONLINE(2012年6月19日)からの引用です。
「埼玉県内の生活保護費の不正受給額が2011年度、総額約6億1000万円(さいたま市を除く)と、前年度から倍増し、過去最高となったことが県への取材でわかった。
10年度に発覚した不正受給をきっかけにチェック態勢を強化した結果、急増したという。
同県では10年12月頃、朝霞市の老夫婦が4年間で約1340万円の生活保護費を不正受給していたことが判明。
県は11年1月、各福祉事務所に受給者の課税状況と収入申告額を突き合わせて調べるよう通知した。
10年度の不正受給481件、3億589万円に対し、11年度は件数も1257件と2・6倍になった。
県によると、不正受給の8割以上は、就労収入を申告していなかったり、年金受給などを隠していたりするケースだった。
企業からの給与支払い報告書などを調べ、収入があったことを確認した。
読売新聞が入手したある市の資料によると、交通事故の示談金や生命保険の解約返戻金を受け取っていた事実を隠していた受給者もいた。
県などは不正受給分の返還を求めているが、例年回収できるのは全体の3〜4割で、4億円前後が回収不能になる可能性があるという。」
埼玉県だけで、しかも県庁所在地であるさいたま市抜きで、1年間で約6億1000万円の不正受給とは、驚きです。
全国となると、優に数百億円になるのでしょうか。
勿論、本当に保護が必要な人に対しては、迅速かつ適正な対応が必要ですし、生活保護制度に関する冷静な報道と慎重な議論も必要ですが↓、真の意味での不正受給は、決して許されるものではありません。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120614.html
生活保護費の不正受給を防ぐため、銀行業界が、自治体の照会で行う生活保護申請者の預金口座の調査を、全支店一括で行う方針で、早ければ今年度中に実施するそうですが↓、ずる賢い不正受給者は、既に対策を考えているでしょうね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/269911778.html
交通事故の示談金などの単発的な収入が見抜けないことがあるのは仕方がないのかも知れませんが、就労収入や年金収入などの継続的な収入があることすら見抜けないというのは、いかがなものでしょうか。
役所の納税課は、課税状況を把握している訳ですから、受給者の課税状況を調べるのは、容易なことだと思いますし、当然のことだと思うのですが…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ