2012年05月28日

「光脱毛」エステ摘発 大阪・茶屋町の店舗 無資格で医療行為


以下は、MSN産経ニュース(2012.5.22)からの引用です。

「光を照射して毛根を破壊する「光脱毛機」を使って脱毛する医療行為を医師免許がない従業員にさせていたとして、大阪府警生活環境課などは22日、医師法違反(無資格医業)容疑で、脱毛専門のエステティックサロン「ドクタータカハシ」を全国展開する運営会社「JPS」(東京都豊島区)社長で医師、高橋知之容疑者(59)=住所不定=ら2人を逮捕した。

逮捕容疑は、平成22年7月初旬〜23年9月下旬の間、大阪市北区茶屋町の「ドクタータカハシ梅田店」で、女性3人と男性1人の計4人の客についてわきの下や背中などの脱毛をする際、医師の資格を持たない従業員に光脱毛機を使って脱毛させたとしている。

4人は軽いやけどを負ったという。

府警によると、全国のドクタータカハシで昨年1年間、やけどなどを負ったとする苦情が24件寄せられているという。

厚生労働省や皮膚科医師らによると、光脱毛は、脱毛する部分にカメラのフラッシュのような強烈な光を瞬間的に照射し、光線が毛根を破壊することで脱毛される仕組み。

光脱毛やレーザー脱毛をめぐっては、厚労省が13年、医師免許のない人が光線を使って皮膚内の発毛組織を損傷させた場合には医師法違反とする通達を、都道府県に出している。

ドクタータカハシのホームページ(HP)などによると、東京や大阪、福岡などにエステサロン17店舗を展開。

HPでは雑誌やテレビなどでも多数取り上げられていると宣伝していた。」



またまた大阪府警なんですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/259130585.html

今回のケースでは、一応、医師が関与していたようですが、全国に17店舗も展開しているのですから、医師自らが、全て施術することなどできる訳がないです。

医師免許のない者が脱毛エステ等を行うことは医師法違反であり、日本全身美容協会も自粛を呼びかけています↓
http://morikoshi-law.com/solution_5.html

損害を賠償してもらうことができても、身体が元に戻る訳ではありませんし、エステサロンが倒産してしまえば、損害を賠償してもらうことすらできなくなりますので、ご注意を。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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