以下は、YOMIURI ONLINE(2012年5月8日)からの引用です。
「東京都は7日、自治体としては全国で初めて離婚後に親子の面会交流を仲介する事業を開始した。
民法が改正され、今年4月からは離婚する際、両親が子供との面会交流の方法などについて取り決めることになったが、「顔を合わせるのが気まずい」「子供の受け渡しが煩わしい」といった声も多い。
このため、都では都ひとり親家庭支援センターが、両親とそれぞれ面談して面会交流の方法や日時、場所を調整。希望に応じて同センターの支援員が子供の受け渡しを行う。
支援対象は、子供と同居している親が都内に住み、子供が中学生以下の離婚家庭。両親の年収が共に児童扶養手当を受給する水準で、子供との面会交流について父母の双方が合意している必要がある。」
4月1日に施行された民法等の一部を改正する法律は↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html
養育費の取り決めをしていても、子供と接する機会がなくなれば、養育費の支払も途絶えがちとなるようです。
そうなれば、生活保護をということになるので、東京都としては、面接交流をサポートすることにより、養育費の支払を促し、無駄な出費を防ぎたいという思惑もあるのではないかと思いますが、良いことなので、全国に広まって欲しいと思います。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ