以下は、MSN産経ニュース(2012.1.12)からの引用です。
携帯電話をパソコンにつないでインターネット通信をし、約20万円のパケット通信料を請求された大阪市中央区の女性(32)がソフトバンクモバイル(東京)に返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁(佐藤明裁判長)は12日、同社に注意喚起する義務があったとして約10万7千円の返還を命じた。
原告代理人によると、高額パケット代の返還を命じる判決は初めて。
「泣き寝入りしていた人が多い中、通信事業者に防止措置の義務があると認めたのは画期的だ」としている。
同社は当時、1カ月の通信料が10万円に達した翌日に利用者にメールで通知していたが、判決は「予想外の通信料の発生拡大を防止するため、通信料が5万円を超えた段階でメールなどで注意喚起する義務があった」と指摘。
女性自ら料金を把握しなかった点について過失相殺し、返還額を算定した。
判決によると、女性は平成20年3月26日〜4月1日、携帯電話をパソコンに接続してサイトを閲覧し、通信料約20万円を請求された。
同社は「判決文を見た上で、今後の対応を検討する」とコメントした。」
以前ブログに書いていますが↓、今回配布された日弁連の消費者問題ニュースに代理人弁護士の報告が掲載されていました。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/archives/20120114-1.html
@消費者契約法による無効、A契約時の説明義務・情報提供義務違反は認められなかったものの、B通信料金が高額化した段階における情報提供義務違反を、契約の付随義務として認めたのだそうです。
その上で、5万円を超えた段階で注意喚起すべきだったのに、それを怠ったとして、その後に発生した約15万円の損害賠償責任を認めたものの、消費者にも不注意があるとして、3割の過失相殺をしたのだそうです。
なぜ10万円超では駄目で5万円超なのか、なぜ過失相殺が3割なのか、良く分かりませんが、双方とも控訴せず、確定したそうですので、落としどころの判決だったということですかね。
それにしても、ソフトバンクは、大人の対応をしましたね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ