以下は、MSN産経ニュース(2012.4.10) からの引用です。
「旧武富士の債務などを引き継いだ更生会社TFKは10日、武富士が納めた過去10年分の法人税約2374億円の還付を求め、国を相手取り東京地裁に提訴したと発表した。
TFKでは、課税対象となった武富士の利益は、違法と判断された“グレーゾーン金利”で得たもので、利用者への過払い返還に応じている以上、利益に課された法人税も返してもらう必要があると主張している。
旧武富士は、利息制限法の上限を超える“グレーゾーン金利”で貸し付け、多額の利益を得てきた。
平成18年の最高裁判決で、同金利が法的に無効と判断されたことで、利用者からの過払い返還請求が相次ぎ、経営が悪化。
平成22年に会社更生法の適用を申請し、経営破綻した。
債務などを引き継いだTFKでは、更生計画に従い利用者への弁済を進めている。
法人税の還付が実現すれば、弁済の原資に充当するという。」
TKF(旧武富士)のホームページにも、早速、掲載されていました↓
http://www.tfk-corp.jp/pdf/120411.pdf
所得税基本通達36−1は、「法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。」としています↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
極端な話をすれば、犯罪による収入だとしても、現に収入がある以上、税金を負担すべきということで、違法な収入だからと言って、課税の対象にならないのはかえって不公平なので、その当時の課税自体は当然のことだとは思います。
しかし、過払金を返還した場合、あるいは返還しなければならないことが確定した場合に、還付請求が認められないのは、なぜなのでしょうか。
TKF(旧武富士)の還付が認められれば、同業他社がこぞって還付請求をすることになるので、勝訴の見込みは低いと言われていますが、収入として申告していたものが、実は収入ではなく、返還しなければらならいことが確定しているのに、過払債権者の犠牲の下に、税収を優先しなければならない理由は、何ひとつないように思います。
売春や賭博の場合には、お金を支払った人は、不法原因給付(民法708条)として、その返還を求めることはできませんが、過払債権者の場合、返還請求権を有するという点では、詐欺・窃盗・横領等の被害者と変わるところはありません。
これらの被害者に、税金が優先だという人はいないと思うのですが…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ