2012年04月03日

プロミス、子会社への過払い金返還請求受け入れ


以下は、YOMIURI ONLINE(2012年3月30日)からの引用です。

「消費者金融大手のプロミスの子会社から借り入れをしていた男性らがプロミスに過払い金の返還を求めた訴訟の上告審弁論が30日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)であった。

書面審理が中心の最高裁が弁論を開いたことで、原告敗訴の1、2審判決が見直される可能性が出ていたが、同社側は請求を受け入れる「認諾」を表明し、判決に至らず訴訟は終了した。

訴訟では、子会社の廃業後、親会社に過払い金の返還を請求できるかどうかが争点だった。

原告側代理人によると、最高裁が弁論期日を指定した後の2月、同社側は請求額の2倍を支払うとした和解案を提示し、和解を拒否されると、請求認諾の書面を提出したという。

この日の弁論で原告側は「意に沿わない判例を回避するための認諾を許せば、他の債権者が救済されない」と訴えたが、同小法廷は認諾の効力を認めた。

プロミス広報部の話「粛々と適切に訴訟手続きをしており、不利な判決を逃れるためだと言われるのは心外だ」」


完済した顧客が会社名を忘れることを期待してなのか、全く異なる会社名に変更する業者も少なくないですが、商号を変更しただけの場合には、法人格は何ら変わることはないので、当然に過払金返還義務を負うことになります。

吸収合併の場合には、法人格が1つになるので、これまた、当然に過払金返還義務を負うことになります。

プロミスが、顧客の子会社に対する残債務を全額支払って、プロミスへの契約に切り替えた事案では、最高裁判所平成23年9月30日判決↓が、諸々の事情から、債務引受により、過払金返還義務を引き継ぐことを認めています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81656&hanreiKbn=02

上告人の代理人の弁護士によると、今回の事案は、子会社からプロミスが債権譲渡を受けた事案だったそうですが、切り替え事案と同様に、最高裁判所が、過払金返還義務を引き継ぐことを認める一歩手前で、認諾で終了してしまいました。

このような業者は少なからず存在しますし、自ら上告しておいて、弁論期日が指定されずに判決言渡期日が指定されると、自らに不利な最高裁判所の判断が出されないように、上告を取り下げる業者すらいます。

認諾とは、相手方の請求を全額認めることで、上告取下げとは、控訴審判決に対する不服申立をなかったことにすることで、いずれも、最高裁判所の判断が行われないことになってしまいますが、法律的には許される手続なので、致し方ありません。

ただ、最高裁判所が弁論期日を指定したという事実と、プロミスが認諾したという事実が、消え去る訳ではありません。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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