以下は、YOMIURI ONLINE(2012年3月21日)からの引用です。
「心と体の性が一致しない性同一性障害のため戸籍上の性別を女性から男性に変えて結婚した大阪府在住の夫(29)が21日、第三者の精子を使った人工授精で妻(30)との間に生まれた男児(2)について、戸籍上、実父と認められないのは不当だとして、戸籍の訂正を東京家裁に申し立てた。
法務省によると、女性から男性に性別を変えた夫の妻が出産した届け出は全国で16件。
すべてが戸籍上は、未婚の男女間の子(婚外子)扱いで妻の子とされ、父親欄は空白になっており、その是非を巡る司法判断を求めるのは全国初となる。
夫は2008年に性同一性障害に関する特例法に基づいて戸籍の性別を男に変更し、妻と結婚。
09年11月、妻が男児を出産した。
夫は当時住んでいた兵庫県内の自治体に出生届を提出。
自治体側は「父親とは認められない」として、いったん婚外子としたうえで実子と同様の扱いとなる特別養子縁組を提案したが、夫は「養子ではなく、普通の父親として認めてほしい」として届けを取り下げた。
今年1月、本籍地のある東京都新宿区に再び、出生届を出したが、区は東京法務局の指導で、3月2日に職権で、婚外子扱いで妻の子として戸籍に記載し、父親欄は空白とした。
これに対し、夫は「特例法で男、夫になれた。法の趣旨から父親になれる権利もある」として、父親欄に自身の名前を記すよう戸籍訂正を求めて申し立てた。
申立書では、婚姻中の女性が人工授精で出産した子どもを「夫の子と推定する」とした民法772条に基づき、「戸籍上、夫の子と記載すべきだ」としている。
法務省は「夫は以前女性だったので、妻が婚姻中に産んだ子としても夫の子とは推定できず、法的に男児の実父とはいえない」としている。」
先日の報道↓の続報でしょうね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/249688527.html
戸籍の訂正自体は、各市町村長が行うことですので、正確には、戸籍訂正の許可の申立ですね。
しかしながら、戸籍に誤りはないので訂正の余地はなく、許可の審判が認められる余地もないと思います↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_21/index.html
特別養子縁組↓では、駄目なのでしょうか。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_09/index.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ