以下は、YOMIURI ONLINE(2012年3月19日)からの引用です。
「東日本大震災の際、東京都杉並区内のマンションで起きた漏水事故を巡り、東京海上日動火災保険が地震の免責条項を基に保険金の支払いを拒否したのは不当だとして、水漏れ被害を受けた部屋を所有する弁護士の男性(69)らが同社などに約140万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は19日、約120万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡した。
判決によると、震災で同区内は震度5強〜5弱を観測し、マンション6階の部屋にある電気温水器の配水管が壊れ、階下の男性の部屋が水浸しになった。
保険会社と6階住民との保険契約には「地震で生じた損害には保険金を支払わない」との条項があったが、地裁は「条項は巨大かつ異常な地震を想定している」とし、震度5強の地震では免責されないと判断していた。
これに対し、高裁は「条項の文言上、地震をその強度や規模によって限定的に解釈することはできない」とした上で、「地震の個別の揺れや建物の耐震性を考慮して免責の適用を判断していては、実務上の混乱を招く」と指摘した。」
ある意味、想像したとおりの高裁判決でした↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/232165959.html
1審判決が昨年の10月20日ですので、地裁から高裁へ事件記録が引き継がれ、高裁では恐らく1回結審、その後和解を試みたものの、双方受け入れず、であれば異動の前に判決といったところでしょうね。
実務上の混乱を招く=裁判が増えるのは困ると言っているように思うのは私だけでしょうか。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ