以下は、時事ドットコム(2012/03/13)からの引用です。
「東証1部上場のゲオホールディングス(愛知県春日井市)が展開するDVDレンタル大手ゲオの店が、万引きされた商品を買い取ったとして警視庁の家宅捜索を受けた問題で、同社は13日、18歳未満から商品を買い取らないことや、買い取り基準の厳格化などの再発防止策を発表した。
警視庁少年事件課は同日までに、店員が盗品と認識せず買い取ったことが判明したなどとして、盗品等有償譲り受け容疑での立件を見送る方針を固めた。
14日に担当者を呼び、再発防止を要請する。」
裁判所が家宅捜索の令状を出した訳ですから↓、店員が盗品と認識しながら買い取ったことを裏付ける少年らの供述調書はあった筈です。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/241467573.html
家宅捜索したものの、盗品買取に関する裏マニュアル的なものは見つからず、関係者も否認しているため、少年らの供述だけで公判を維持することは難しいと判断したということでしょうね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ