以下は、YOMIURI ONLINE(2012年3月12日)からの引用です。
「1985年に熊本県の旧松橋町(現・宇城市)で知人男性(当時59歳)を刺殺したとして、殺人罪などで懲役13年の刑が確定し、服役した熊本市の宮田浩喜さん(78)が12日、弁護士を通じ、熊本地裁に再審請求を申し立てた。
宮田さんは捜査段階で自白し、犯行に使った布を「燃やした」と供述したが、弁護団は熊本地検がこの布を保管していることが判明したとして、「重要な部分の自白が虚偽であった」と主張。
計46件の新証拠を提出し、無実を訴えた。
確定判決によると、宮田さんは85年1月6日朝、旧松橋町の知人男性宅で、男性が日頃から自分を見下すような発言をしていたことに腹を立て、小刀で刺殺した。
宮田さんは捜査段階で犯行を自白したが、1審の途中から否認に転じた。
小刀に血液反応はなく、有力な物証もなかったが、熊本地裁は自白の信用性を認めて実刑判決を言い渡し、90年に最高裁で確定した。
布について、宮田さんは捜査段階で「シャツの左袖の一部を切り裂いて小刀の柄に巻き、犯行後に風呂のたき口で燃やした」と供述。
熊本地検は小刀を水で洗ったこととあわせ、血液反応がない理由の一つとした。
しかし、弁護士が97年に再審請求のため、地検で証拠を閲覧した結果、左袖とみられる布を含めた5枚の布が見つかった。
血痕はなく、5枚を組み合わせると1枚のシャツに復元できたという。」
未だ再審請求がされたばかりの段階ですが、燃やした筈のシャツが全て残っているとすれば、先日再審決定がなされた放火殺人事件↓にも増して、被告人の自白が不合理なことは一目瞭然です。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/256580536.html
被告人が犯人と決め付けてかかったが小刀から血液反応が出ない→シャツの一部を切り裂いて小刀の柄に巻いて刺し、シャツの一部は犯行後燃やした上、小刀は水で洗ったので、血液反応が出なくてもおかしくはないということにした→肝心のシャツは全て存在していることはわかっているのに、知らんぷりということになるのでしょうか。
そうであれば、単なるでっち上げではないでしょうか。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ