以下は、YOMIURI ONLINE(2012年3月6日)からの引用です。
「政府は6日午前の閣議で、外国の法律に関して法曹資格を持つ外国弁護士が日本国内で活動する際、法人としての事務所開設を認める外国弁護士特別措置法(外弁法)改正案を決定した。
法人名義で借り入れができるようになり、業務基盤が強化されるほか、全国各地に複数の支店を開けるようになる。
海外で事業を展開する地方企業にとって利便性が増す利点もある。
政府は同改正案の今国会成立を目指す。
外国弁護士はこれまで、日本に個人事務所を置くことができたが、法人化は認められず、米国などが規制緩和を求めていた。
同改正案では、法人化を認める一方、〈1〉日本弁護士連合会(日弁連)の監督を受ける〈2〉雇用する日本の弁護士への不当な関与を禁止する――などの制約を設けた。」
外国人弁護士が外国の法律に関してしか法曹資格を持たないことは、法人化が認められても変わらないのに、日本人の弁護士を雇用するという状況が生じるのは、日本のいわゆる渉外事務所が、外国人弁護士を雇用していることの逆バージョンということになるのでしょうか。
私のような渉外事件を取り扱うことのない弁護士にとっては、今のところ特に影響はなさそうですが、渉外事務所には影響がありそうですね。
雇用することを認めながら、不当な関与を禁止するといっても、余り実効性がないように思いますが、若手の弁護士に、雇用の機会、活躍の場が与えられるという側面もあるように思います。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ