2012年03月01日

少年院に外部監視機関、虐待直訴の制度も 法改正案


以下は、毎日新聞デジタル(2012年2月29日)からの引用です。
 
「閉鎖性が指摘されてきた少年院や少年鑑別所の運営などを大幅に見直す少年院法改正案などの概要が固まった。

広島少年院(広島県東広島市)で2009年に発覚した法務教官による暴行事件を教訓として、施設ごとに外部の意見を採り入れる監視機関を設け、虐待などを受けた少年が直接、法相に救済を申し立てられる制度も正式に導入する。

政府は少年院法の改正案と、新たに設ける少年鑑別所法の案を来月2日に閣議決定し、今国会に提出する予定。

少年院法は1949年の施行以来、63年ぶりの抜本改正となる。

法務省によると、現行の少年院法は20条だが、改正法は約150条まで増やし、収容されている少年の権利や義務、職員の権限などを具体的に定める。

全国にそれぞれ51ある少年院と少年鑑別所に新たに「少年施設視察委員会」を設置。

教育関係者や弁護士、医師、地域住民の代表などからなる外部の委員が視察し、改善点について施設長に意見を述べられるようにする。

外部の目を入れて透明性を高めるのが狙いだ。」


少年院だけではなく、刑務所にも、同様の問題があると思います。

というのも、以下は、数日前のYOMIURI ONLINE(2012年2月25日)からの引用です。

看守が受刑者に繰り返した「悪ふざけ」とは…

「青森刑務所は24日、受刑者に嫌がらせを繰り返したとして、処遇部の男性主任看守(44)を減給100分の20(2か月)の懲戒処分にした。

発表によると、主任看守は2010年6月〜11年1月頃、工場で働いていた30歳代の男性受刑者の腕などに輪ゴムを手で数十回はじいて当てたり、男性が薬を服用するために用意した水を流し台に捨てたり、部屋の電灯やラジオのスイッチを切ったりした、としている。

主任看守は「悪ふざけが通じると思った」などと話している。

11年6月に男性の親族から「嫌がらせを受けている」という手紙が刑務所に届き、発覚したという。

麓学・青森刑務所長は「誠に遺憾。深くおわびする。二度と起こすことがないよう努めたい」などとするコメントを発表した。」


こんなことを半年以上続けておいて、「悪ふざけが通じると思った」とは、全く理解できません。

一般社会であれば、いじめ・パワハラ以外の何ものでもありません。

刑罰には、もちろん、応報という側面もありますが、こんなことが日常茶飯事では、更生できる訳がないです。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック