2012年02月24日

風営法違反:パチンコ店賞品買い取りの疑い、社長ら2人逮捕 /奈良


以下は、毎日jp(2012年2月18日)からの引用です。

「県警生活環境課と田原本署は16日、風営法(賞品の買い取り禁止)違反容疑で、田原本町千代、パチンコ店経営会社社長、金光烈(65)と、同所のパチンコ店支配人、星茂春(65)の両容疑者を逮捕した。

逮捕容疑は11年12月20日から同29日に計3回、両容疑者が経営する同所のパチンコ店が設置した賞品買取所で、客の出玉を記録したICカードを特殊景品に交換し、すぐに現金で買い取るよう従業員に指示したとされる。

同署によると、同容疑での摘発は県内初という。

金容疑者は「買い取りが悪いと思っていない」と否認、星容疑者は「利益を上げるためにやった」と容疑を認めているという。」


ホール→景品交換所→景品問屋→ホールというルートをたどる三点方式↓ではなく、ホール自らが買い取ったので、風俗営業法23条2項の「客に提供した賞品を買い取ること」(いわゆる「自社買い」)にあたるとして、逮捕されたようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%BA%97%E6%96%B9%E5%BC%8F

三点方式を行っていれば、逮捕されることなどなかったのに、なぜ、自社買いをすることになったのでしょうか。

三点方式より自社買いの方が利益が上がるのだとしたら、利益はどこに流れているのでしょうか。

そもそも、三点方式であれば、なぜ違法ではないのでしょうか。

今回の事件をきっかけに、司法のメスが入ることを期待したいですが、恐らく、うやむやに終わってしまうのでしょうね。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 11:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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