2012年02月23日

「押し買い」法規制へ 貴金属など高齢者勧誘を禁止


以下は、朝日新聞デジタル(2012年2月11日)からの引用です。

「自宅に押しかけた業者に貴金属などを強引に買い取られる被害が増えるなか、消費者庁は特定商取引法を改正し、「訪問購入(押し買い)」を幅広く規制する方針を固めた。

改正法案を今国会に提出する。

貴金属のほかにも被害が目立つ商品を指定し、規制対象にする。

訪問購入では、お年寄りの被害が多いことから、改正案では高齢者への勧誘を禁止する。

さらに訪問販売と同様に、8日間のクーリングオフを導入、書面の交付を義務づける。

契約を断った人への再勧誘禁止や、勧誘時の威圧行為禁止も盛り込む。

現行の特商法は、「訪問販売(押し売り)」「連鎖販売取引(マルチ商法)」「電話勧誘販売」「通信販売」など、トラブルが起きやすい六つの取引方法を規制する。

押し買いは消費者が売り主となる取引で、これまでは規制する法的根拠がなかった。

そこで七つめの項目として「訪問購入」を追加する。 」


押し売りではなく、押し買いですか。

国民生活センターでも注意を呼びかけていますし、思った以上に被害が多いのですね↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101221_2.html

規制が何もないよりはマシですが、法律で書面交付義務などを課したところで、突然訪問されて、廉価で買い取られ、何も残さずに逃げられたら、手の打ちようがないです。

一応、売買の体裁を調えているので、強盗という訳には行かないのでしょうが、要求を受けたにもかかわらず退去しないことは、刑法130条の不退去罪にあたり、3年以下の懲役又は10円以下の罰金に処せられることになっています。

ですから、家から出て行くように要求し、それでも居座るのであれば、躊躇せずに、警察を呼ぶのが1番です。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ

posted by 森越 壮史郎 at 12:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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