2012年02月16日

小宮山泰子議員:歳費差し押さえ命令 兄の会社の連帯保証


以下は、毎日jp(2012年2月10日)からの引用です。

「民主党の小宮山泰子衆院議員(46)=埼玉7区=が、兄の会社の借入金1500万円を連帯保証していたとして、さいたま地裁川越支部から議員歳費の差し押さえ命令を受けていたことが10日、分かった。

東京地裁は1月12日、兄の宝くじ販売会社に融資した男性が資金の返還を求めた訴訟の判決で、連帯保証の成立を認め、男性への支払いを命じた。

小宮山議員の弁護士によると、この判決を受けて男性が差し押さえを申し立て、川越支部が今月、2月分以降の議員歳費と期末手当について遅延損害金を含め約2100万円分の差し押さえ命令を出したという。

小宮山議員は東京地裁の訴訟で「連帯保証契約書に署名、押印していない」と主張したが、筆跡や印影から認められなかった。

同弁護士は「兄に頼まれていろいろな書類にサインしたかもしれないが、1500万円を借りる認識はなく、控訴している」と話している。」


弁護士なのですから、控訴したとしても、それに伴い、強制執行停止の申立てをして、裁判所の強制執行停止決定を得なければ、差押命令を受けてしまうことは勿論わかっている筈です。

東京地裁の判決は、控訴されているので、未だ争えない状態にはなっていませんが、単なる引き延ばしを避けるため、本件のような金銭その他の財産権上の請求権に関する判決においては、判決確定前であっても、その判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の仮執行宣言を付することができることになっています。

裁判官が、結論が微妙だと考えるケースでは、仮執行宣言が付されないこともあります。

控訴に伴い、強制執行停止の申立てをして、強制執行停止決定を得れば、差押えを回避することができますが、既に一度判決は出ている訳ですし、単なる引き伸ばしを避けるため、相当な金額の担保を積む必要があります。

ということは、東京地裁の裁判官が、仮執行宣言を付した訳ですから、結論は変わりようがないと考えたということで、、控訴が認められる可能性は低いということになりますし、小宮山議員には、担保金を用意するだけの余力がないということになりますかね。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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