2012年02月15日

東京女子医大の女性医師、接骨院通院詐欺に関与


以下は、YOMIURI ONLINE(2012年2月10日)からの引用です。

「接骨院への通院日数を水増しして、保険金をだまし取ったとして、警視庁は10日、東京女子医大東医療センター医師石井まどか(32)(東京都荒川区)、叔父の無職小林一道(57)(中野区)ら3容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表した。

逮捕は8日。

発表によると、石井容疑者は2009年1月、練馬区下石神井の都道で交通事故に遭った際、当時、小林容疑者が経営していた接骨院に、実際は1日しか通院していないのに、計229日通ったように偽って保険金を請求し、同年11〜12月、損害保険会社から計約265万円をだまし取るなどした疑い。

3人は容疑を認めており、石井容疑者は「叔父に言われてやってしまった」と供述しているという。

小林容疑者は保険代理店の役員も務め、保険金請求の仕組みを熟知していたという。」


医師が保険金詐欺に関与!と驚きましたが、医師として関与した訳ではなく、単なる被害者として関与したということなのですね。

恐らく、彼女にしてみれば、叔父の整骨院の経営を助けるため、という軽い気持ちだったのでしょうね。

ただ、実際問題として、休業損害は、症状の程度だけでなく、通院回数によって変わってきます。

また、慰謝料も、通院期間が長ければ長いほど、通院頻度が多ければ多いほど、金額が多くなることになっています。

ですので、忙しいからといって、痛いのを我慢して通院しないと、損をすることになります。

なお、整骨院など、病院以外の治療機関に通院する場合には、事前に保険会社の了解を得るだけでなく、医師に施術証明書(同意書)を発行してもらっておかないと、後から通院の必要性・相当性を争われる場合もありますので、ご注意を↓
http://morikoshi-law.com/faq3-9.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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