以下は、CNN.CO.JP(2012.02.08)からの引用です。
「同性同士の結婚を禁止する米カリフォルニア州憲法の改正をめぐり、サンフランシスコ連邦高裁は7日、改正案は違憲だとして同性婚を容認する判断を下した。
判事らは、同案は同性愛者が結婚する権利を否定し、州による差別を禁じた合衆国憲法修正第14条に違反すると述べた。
州内の同性カップルらはこの判断を歓迎し、「トンネルの先に光が見えた」と喜び合った。
同性婚の反対派は、連邦最高裁に上告する構えを示している。
ただCNNの司法アナリストによれば、最高裁はこれをカリフォルニア州内のみの問題と判断し、訴えを却下する可能性もある。
その場合は事実上、今回の高裁の見解が最終判断となる。
カリフォルニア州では州裁判所の判断により同性婚がいったん認められたものの、2008年の住民投票では結婚を男女間に限定する州憲法改正案が可決された。
これに対して同性婚の支持者らが、改正案は違憲と主張し、連邦地裁に提訴。
連邦地裁は10年、この主張を認める判決を下し、反対派が連邦高裁に控訴していた。
連邦地裁で違憲判決を下した担当判事が退任後、自身の同性愛を告白したため、反対派は判決を無効とするべきだと主張したが、高裁はこれも退けた。
米国では現在、ニューヨーク、マサチューセッツ、コネティカット、アイオワ、バーモント、ニューハンプシャーの6州と首都ワシントンで同性同士の結婚が認められ、ハワイなど5州で同性カップルに夫婦の権利の一部を認める「シビルユニオン法」が施行されている。
CNNとORCインターナショナルが昨年9月に実施した世論調査では、米国民のうち同性婚を認めるべきだと答えた人が53%と、反対派の46%を上回った。」
日本では、既に、ある意味、全面的に認められていますので↓、アメリカなら当然と思っていましたが、意外とそうでもないのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/249688527.html
アメリカの場合、合衆国憲法と各州の憲法があるからなのでしょうね。
それにしても、私の理解が間違っていなければ、日本では、実際に存在している法律や、法律を制定・改正しないことの違憲性を問う裁判はできますが、まだ成立していない法案自体の違憲性を問う裁判というのは無理なのではないでしょうか。
三権分立や法の支配について、どこに重きを置くのか、随分考え方が異なるような気がします。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ