以下は、時事ドットコム(2012/01/31)からの引用です。
「有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループの霊感商法事件で、祈願料などの名目で多額の現金をだまし取られたとして、顧客48人が同社とグループトップの斉藤亨被告(54)=組織的詐欺罪で公判中=らを相手取り、約2億8000万円の損害賠償を求めた訴訟は31日までに、遅延損害金を含め約3億5000万円を同社などが支払うことで、東京地裁(深山卓也裁判長)で和解が成立した。
裁判外で請求していた65人についても、請求全額の約1億5000万円を支払うことで合意した。」
この事件は、組織的詐欺罪で刑事事件となっていますので、情状酌量を求めるために、和解ということになったのでしょうね。
被疑者・被告人の弁護人となった場合、情状酌量を求めるために、被害者との示談交渉を進めることは、大切な弁護活動の1つです。
逆に、被害者側で、民事裁判によっては回収困難な場合でも、刑事事件になると、この事件のように、どこかからお金をかき集めてきて、早期に回収できることがあります。
振り込め詐欺などでは、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(通称「振り込め詐欺救済法」)↓により、預金口座の取引を停止させた段階で、刑事事件となるのを恐れた加害者側が、泣きを入れてくることもあります。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/index.html
しかし、この類の事件で、自分の依頼者の被害が回復できたことは大変良いことですが、そのお金は、別の被害者のものではないかと思うと、手放しに喜ぶことはできません。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ