2012年02月02日

「生食用」は出荷ゼロ=牛レバー、加熱用提供か−厚労省調査で判明


以下は、時事ドットコム(2012/01/29)からの引用です。

「牛の肝臓(レバー)内部から腸管出血性大腸菌O(オー)157が検出された問題で、衛生的な処理方法を定めた厚生労働省のガイドラインを満たす生食用レバーの出荷が2007〜10年度、全くなかったことが同省の調査で29日分かった。

この間、焼き肉店などで生で提供されたレバーは加熱用を転用したとみられ、衛生管理が徹底されていなかった恐れがある。

昨年春に起きた「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件を受け、厚労省は牛の生肉について罰則のないガイドラインから、食品衛生法に基づく表面加熱などの義務付けに切り替えた。

レバーに関しては販売自粛を求めた上で、提供禁止を含め検討している。」

更に、以下は、同じく時事ドットコム(2012/01/29)からの引用です。

牛の生レバーと食中毒

「厚生労働省によると、牛の生レバーによる食中毒は1998〜2010年に116件と、内臓以外の生肉が原因の5件に比べ、はるかに多い。

うち腸管出血性大腸菌が原因となったのはレバーで20件、肉は1件。

腸管出血性大腸菌はこれまでレバーの表面に付着していると考えられていたが、内部にも存在することが厚労省の調査で判明した。」


転用するお店が悪いのは当然ですが、1998〜2010年の13年間に116件、平均すると毎年10件弱は牛の生レバーによる食中毒が起きており、しかも腸管出血性大腸菌が原因となったのはレバーで20件もあったのに、生食用レバーの出荷が、2007〜10年度の4年間全くなくて、おかしいと思わないのですかね。

担当部署が違うのかも知れませんが、出荷を管理する部署の人だって、生レバ−で食中毒という報道は目にするでしょうし、4年間誰も焼肉屋さんに行ったことがないという訳ではないでしょうに、出荷ゼロの筈の生レバーがメニューにあれば、おかしいと思わないのでしょうかね。

加熱用は、熱を通して食べることを前提としているのですから、当然、生食用よりも、処理方法は緩やかで、加熱用を生食用に転用すれば、食中毒が起きやすいのも当然だと思うのですが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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