以下は、THE ASAHII SIMBUN DIGITAL(2012年01月26日)からの引用です。
「■面白い恋人訴訟
土産菓子として知られる「白い恋人」を製造販売する石屋製菓(札幌市)が、吉本興業(大阪市)などが「面白い恋人」の名前で売り出した菓子は商標権を侵害しているなどとして、商標法と不正競争防止法に基づき販売の差し止めなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、札幌地裁(浅井憲裁判長)であった。
吉本興業側は、訴訟の遅れを防ぐことなどを理由に裁判の場を大阪地裁に移送するよう求めたため、札幌地裁が移送の可否を判断することになった。
石屋製菓側は提訴後、1億2千万円の損害賠償請求も追加した。閉廷後、吉本興業側は「具体的な主張は次回以降にする。話し合いによる円満な解決を希望している」とコメントを出した。」
大阪地裁には、知的財産権に関する事件を専門に取り扱う専門部があるので、吉本興業としては、大阪地裁での審理の方が有利に運べると考えたのでしょうか。
個人的には、札幌地裁での審理の方が、吉本興業に有利、石屋製菓に不利なように思うのですが↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/239732903.html
石屋製菓が賛成すれば、恐らく大阪地裁に移送されることになるのでしょうが、石屋製菓が反対すれば、このまま札幌地裁でということになります。
石屋製菓は、自ら札幌地裁に提訴した以上、反対するのでしょうね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ