2012年01月27日

携帯レンタル業者に賠償命令=詐欺行為「過失で手助け」−東京地裁


以下は、時事ドットコム(2012/01/25)からの引用です。

「虚偽の説明で未公開株を高額で売りつけられたとして、神奈川県藤沢市の主婦(80)が、販売業者と、勧誘に使われた携帯電話を貸し出した東京都内のレンタル業者などを相手に、計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(志田原信三裁判官)は25日、貸出時の本人確認が不十分だったレンタル業者にも責任があるとして、販売業者などとともに全額を支払うよう命じた。

志田原裁判官は、レンタル業者には、利用者が提示した運転免許証などについて偽造の有無を慎重に調査すべき義務があると指摘。その上で、架空の住所が記載されていた点などから「簡単な調査で偽造と容易に判明した」と述べ、従業員の過失で販売業者の詐欺行為を助けたと判断した。

原告側代理人の荒井哲朗弁護士によると、詐欺商法をめぐり、レンタル業者の責任が認められたのは初めてとみられる。」


代理人弁護士本人の詳しい報告も目にしましたが、共犯と認めるまでの証拠はないものの、携帯電話不正利用防止法↓が、レンタル事業者に対し、罰則を伴う厳格な本人確認義務を課しているのに、存在しない住所が記載されていた以外にも、運転免許証が偽造ではないかと疑うべき不審な点が幾つもあったとのことですので、結論自体は至極妥当だと思います。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html

恐らく、代理人弁護士は、弁護士法23条照会や、平成8年の民事訴訟法の改正で範囲が拡大された文書提出命令などを最大限に活用することにより、諸々の不審な点の立証に成功したということでしょうね。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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