2012年01月26日

死刑判決は「全員一致」限定で 日弁連が裁判員法改正案


以下は、Doshin web(2012/01/22)からの引用です。

「今年5月で開始から3年となる裁判員制度をめぐり、日弁連が被告の権利拡大などを軸にまとめた裁判員法改正案の全容が22日、明らかになった。

死刑判決を出す要件を厳格化し「全員一致」に限定することや、裁判員裁判の審理対象拡大が柱で、年度内に意見書として法務省に提出する方針。

裁判員法は施行から3年経過後、必要に応じて見直すと規定。

日弁連案は、法務省の検討会などが裁判員制度の検証を進める際に検討対象とされる。

日弁連案は、これまで限定されていた裁判員裁判の審理対象について、被告が起訴内容を争い、かつ裁判員による審理を希望するケースでは全事件に広げるよう提言。」


札幌弁護士会の提言↓では、裁判員の判断対象から量刑判断を外すとのことでしたので、死刑判決を出す要件を裁判員の全員一致に限定するというのは、まるで正反対のような提言ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/237450572.html

個人的には、死刑の是非はともかくとして、裁判員裁判の見直しの場面で、このような提言がなされるというのは、やや場違いのように感じます。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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