以下は、毎日jp(2012年1月23日)からの引用です。
「窃盗容疑で追跡中の乗用車に発砲し、助手席にいた高壮日さん(当時28歳)を死亡させたとして、付審判決定により殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた奈良県警の警官2人に対する裁判員裁判の初公判が23日、奈良地裁(橋本一裁判長)で始まった。
2被告は「一般人と警察官を危険にさらして逃走していた者への発砲で、正当な行為だった」として無罪を主張した。
付審判決定による裁判員裁判と、警官の職務上の発砲行為が殺人罪に問われた裁判はいずれも全国初で、市民が警官発砲について初めて判断する。
被告は当時巡査部長の萩原基文警部補(35)と同巡査長の東芳弘巡査部長(35)。
起訴状に当たる付審判決定によると、2被告は共謀し、03年9月10日午後6時45分ごろ、奈良県大和郡山市の国道24号で、高さんを公務執行妨害などの疑いで現行犯逮捕しようとして拳銃を発砲し、それぞれ1発ずつ後頭部と首に当て、約1カ月後に死亡させたとされる。
公判では殺意の有無や発砲の正当性の有無などが争点となる。
検察官役の指定弁護士側は冒頭陳述で、助手席側ドアの横から至近距離で発砲したとし、「(2被告は)発砲してでも運転を止めるしかない、場合によっては頭部に当たってもやむを得ない、と思った」と殺意を主張。
また「渋滞だったうえに多数のパトカーもいて、逃走は事実上困難だった。(発砲しなくても)車は止められた」と訴えた。
一方、弁護側は冒頭陳述で、逃走経路の地図とイラストなどを裁判員らに提示。
「窃盗容疑の事件現場周辺から20キロ以上逃走し続け、時には時速百数十キロの猛スピードを出した。信号無視も繰り返し、一般車両と接触事故を起こしながら逃げた」とし、「常軌を逸した暴走ぶりで、車を凶器として扱っていた」と強調。
「警官や市民の命を守るため、発砲しかなかった」として拳銃使用は適法だったと訴えた。
付審判は、公務員の職権乱用など八つの罪について、検察庁に告訴・告発しても起訴されなかった場合、告訴人らが裁判所に審判を開くよう請求できる制度。
検察官が身内意識から不公平な判断をするのを防ぐ狙いがある。」
訓練された警察官が、至近距離から拳銃を発砲したのですから、従前の裁判官による裁判であれば、「充分な殺傷力を有する拳銃で、被害者の身体の中枢を狙って発砲したのであるから、優に未必の殺意(死んでもやむを得ない)は認められる。」などと判示されるところですが、裁判員裁判であっても、結論に差異はないと思います。
問題は、発砲の正当性だと思いますが、今回の発砲が、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為といえるのかどうか。
すなわち、放っておけば、人が死亡する差し迫った危険があったのかどうか。
発砲するのではなく、パトカーで道を塞ぐなどして車を止めることはできなかったのか。
発砲するにしても、タイヤを打ち抜くなどの手段では足りなかったのか。
他の報道によると、判決は2月28日とのことですが、裁判員裁判ということで、公判前整理手続を経ているとはいっても、拙速すぎではないでしょうか。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
自分でやってごらんなさいw
日本の警官は簡単に拳銃抜かないわよ
相手は薬中の常習犯罪者
制止できるんなら
それを前に裸で立ち向かってごらんなさいよw