2012年01月19日

大阪府 教育条例案の罰則見直し協議へ 最高裁判決受け


大阪府教育基本条例に関する報道は錯綜している感がありますが、以下は、YOMIURI ONLINE(2012年1月17日)からの引用です。

「国歌の起立斉唱命令に従わなかった教員の処分について「停職、減給は重すぎる」とした16日の最高裁判決を受け、大阪でも波紋が広がった。

大阪府と大阪市では不起立などの職務命令違反に対し「原則、1回で減給か戒告、2回で停職、3回で分限免職」とする罰則規定を盛り込んだ教育基本条例案の成否が注目されているためだ。

府では昨年6月、教職員に学校行事での国歌起立斉唱を義務づける全国初の「国歌起立条例」が成立。

ただ、罰則がないため、地域政党・大阪維新の会(代表=橋下徹・大阪市長)は教育基本条例案に、不起立などの職務命令違反3回で分限免職などとする規定を盛り込んで府議会に提案し、継続審議中だ。

維新幹事長の松井一郎・大阪府知事は16日夕、「単に不起立の回数で停職処分は厳し過ぎるという判断が出た。そこは見直さないといけないかもしれない」と述べ、「(弁護士の)橋下徹という自前の法律家がいるので、解釈を聞く」と橋下市長と対応を協議する考えを示した。

一方、同様の案を2月の大阪市議会に提案予定の橋下市長は「最高裁の判決は重い」としつつも、「単純な不起立行為ではなく、指導研修を入れるのが条例案のポイント。公務員として守らなければいけないことを教えて、それでも嫌だと言った場合は、辞めてもらうのが筋ではないか」と、罰則規定の必要性を強調。

「単純に3回で分限免職とするものではない」と、修正の考えがないことを強調した。

「国歌起立条例」成立後初の卒業シーズンを前に、府教委は17日に全教職員に起立斉唱を求める教育長名の職務命令を出す予定だが、「不起立での分限免職は厳し過ぎる」として、罰則規定には反対の姿勢だ。

府教委幹部は「違反回数だけで処分して敗訴となるリスクが高い以上、維新案の運用は極めて難しい。3回で分限免職にすることはほとんど不可能だ」とする。

府立高等学校教職員組合の志摩毅委員長は「最高裁判断に一定の評価はできる。維新案の違法性が明らかとなった以上、全面撤回すべきだ」と話した。」


最高裁判決を受けて、すぐさま処分ではなく、指導研修とのことですが、何を指導研修するのでしょうか。

昨年5月30日の最高裁判決↓は、起立斉唱という外部的行動に対する制約はやむを得ないとしていますが、それ以上に、内心の思想・良心の自由にまで踏み込むことを認めているとは思えないのですが…。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf

今回の最高裁判決は穏当だと思いますが、こちらは穏当ではないように思います。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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